相続放棄の申述は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。
本籍地ではなく最後の住所地です。本籍地が遠方であっても最後の住所地が姫路市内でしたら姫路の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことになります。
姫路の家庭裁判所の管轄は、姫路市、相生市、赤穂市、旧朝来郡生野町、神崎郡(市川町 福崎町 神河町)、赤穂郡(上郡町)、加古川市、高砂市、加古郡(稲美町 播磨町)です。
管轄範囲は広く、相生市、赤穂市も龍野ではなく姫路の家庭裁判所の管轄となります。
相続放棄|姫路
相続放棄に関する情報を掲載しています。相続放棄は期間制限があるのでご注意ください。
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