相続人が未成年者・成年被後見人の場合

相続人が未成年者や成年被後見人の場合は、相続放棄の申述は法定代理人である親権者や成年後見人が行うことになります。


相続放棄の3ヵ月の熟慮期間も、その法定代理人(親権者や成年後見人)が相続開始があったことを知った時から起算します。


未成年者や成年被後見人が知った時からではありません。


被保佐人については、被保佐人自身が相続放棄の申述をおこないます。ただし、保佐人の同意を要します。


相続放棄|姫路

相続放棄に関する情報を掲載しています。相続放棄は期間制限があるのでご注意ください。