被相続人の子全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移りますので、
被相続人の親が相続人となります。
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
もしも、親や兄弟姉妹も借金などを引き継ぎたくなければ、
親や兄弟姉妹も相続放棄の申述をすることができます。
相続放棄|姫路
相続放棄に関する情報を掲載しています。相続放棄は期間制限があるのでご注意ください。
相続放棄と次順位の相続人
被相続人の子全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移りますので、
被相続人の親が相続人となります。
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
もしも、親や兄弟姉妹も借金などを引き継ぎたくなければ、
親や兄弟姉妹も相続放棄の申述をすることができます。
相続放棄|姫路
相続放棄に関する情報を掲載しています。相続放棄は期間制限があるのでご注意ください。
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