相続は死亡によって開始します。ある人が亡くなるとその人の財産や負債は相続人に承継されることになります。
借金の方が明らかに多い場合など、被相続人の財産・負債を相続したくない場合は、相続放棄の申述をするという方法があります。
相続放棄の申述は、相続人が自己のために相続がの開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に行います。
相続放棄の申述が受理されると相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄|姫路
相続放棄に関する情報を掲載しています。相続放棄は期間制限があるのでご注意ください。
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