龍野の家庭裁判所

相続放棄の申述は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。

本籍地ではなく最後の住所地です。

例えば、本籍地が遠方であっても最後の住所地が、たつの市内でしたら龍野の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことになります。


龍野の家庭裁判所(神戸地方裁判所龍野支部)の管轄は、たつの市・宍粟市・揖保郡(太子町)・佐用郡(佐用町)です。

相生市・赤穂市・上郡町は姫路の家庭裁判所の管轄です。地理的には龍野の方が近いですが姫路管轄ですのでご注意ください。


神戸家庭裁判所 龍野支部

相続放棄|姫路

相続放棄に関する情報を掲載しています。相続放棄は期間制限があるのでご注意ください。